○本別町交通安全推進委員会設置規程
昭和37年3月10日
規程第1号
第1条 この会は、本別町交通安全推進委員会と称し、交通安全に関係の深い団体の代表者を委員として構成する。
第2条 この会は交通道徳の向上と交通事故の防止のため、町民運動を展開し明るい町づくりを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、次のことを行なう。
(1) 交通安全運動の企画立案
(2) 交通安全に必要な調査研究
(3) 交通安全運動についての行政機関および関係団体との連絡調整
(4) 交通安全運動の広報
(5) 実践組織の育成助長
(6) 交通安全功労者(団体)の表彰
(7) その他交通安全に必要な事業
第4条 この会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
理事 若干名
監事 2名
第5条 役員は、委員の互選により選任する。
第6条 役員の任期は、2年(総会の翌日から翌々年度の総会まで)とし、再任をさまたげない。
第7条 会長は会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、業務の執行にあたる。
4 監事は会計を監査する。
第8条 この会に本別町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員の定数は、30名以内とする。
3 指導員は会長が委嘱する。
4 指導員はこの会において企画、立案、計画された事業等について実際の指導にあたる。
5 指導員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第9条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について会長の諮問にこたえる。
第10条 この会の定期総会は、年1回とする。
2 臨時総会、理事会は必要に応じて開催する。
3 総会には、次の事項を附議する。
(1) 規程の制定ならびに改廃
(2) 事業計画
(3) 収支予算および決算
(4) その他会長が認めて附議した事項
4 理事会は、次の事項を審議する。ただし、収支予算の補正および流用については理事会の議決をもって総会にかえることができる。
(1) 業務の執行
(2) 会務の運営
第11条 この会の事務局は本別町役場内におく。
2 事務局に事務局長および書記若干名をおく。
3 事務局長および書記は会長が委嘱する。
第12条 この会の経費は、寄付金・補助金をもってこれにあてる。
第13条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終えるものとする。
第14条 この規程に定めのない事項については会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。