○本別町防災会議条例
昭和37年12月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、本別町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本別町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときはあらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長・消防署長及び消防団長
(7) 指定関係公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 農業協同組合長及び商工会長
(9) 十勝農業共済組合の職員のうちから町長が任命する者
(10) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者
(11) 民間企業のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、20人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(本別町水防協議会条例の廃止)
2 本別町水防協議会条例(昭和63年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成19年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。