○本別町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町都市計画審議会条例(平成12年条例第10号)第7条の規定に基づき、本別町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 審議会及び常務委員会の会議は、会長が召集する。

(幹事)

第3条 審議会の所掌事務を整理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

本別町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月27日 規則第34号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成12年3月27日 規則第34号