○本別町都市計画審議会条例

平成12年2月24日

条例第10号

(目的)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本別町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験のある者、町議会議員及び関係行政機関の職員につき、町長が任命する。

2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある町議会議員のうちから、専門委員は、学識経験のある者、町議会議員のうちから、それぞれ町長が任命する。

3 学識経験のある者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。

6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会に属する事項で軽易なものを処理する。

3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。

4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の本別町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている本別町都市計画審議会は、この条例による改正後の本別町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた本別町都市計画審議会とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第1項の規定により本別町都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により本別町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。

本別町都市計画審議会条例

平成12年2月24日 条例第10号

(平成12年2月24日施行)