○本別町史編さん委員会設置規則
昭和45年7月11日
規則第11号
(設置)
第1条 本別町史編さんのため、本別町に本別町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町史編さん計画の審議に関すること。
(2) 町史の原稿等の校閲に関すること。
(3) 町史の資料収集に関すること。
(4) その他前3号に付随すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人おく。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長の招集によって開くものとする。
(事務局及び職員)
第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局をおく。
2 事務局に局長及び職員若干名をおき、町長が委嘱する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年2月25日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。