○本別町史編さん委員会設置規則

昭和45年7月11日

規則第11号

(設置)

第1条 本別町史編さんのため、本別町に本別町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町史編さん計画の審議に関すること。

(2) 町史の原稿等の校閲に関すること。

(3) 町史の資料収集に関すること。

(4) その他前3号に付随すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の任期中においても委員を解任することができる。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人おく。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長の招集によって開くものとする。

(事務局及び職員)

第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局をおく。

2 事務局に局長及び職員若干名をおき、町長が委嘱する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年2月25日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

本別町史編さん委員会設置規則

昭和45年7月11日 規則第11号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和45年7月11日 規則第11号
昭和47年2月1日 規則第11号
昭和49年2月25日 規則第1号
平成8年6月28日 規則第15号