○本別町安全で住みよいまちづくり条例

平成12年3月27日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全に関し、町及び町民等の責務を定め、町民の生活安全意識の高揚と犯罪や事故等のない安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本別町(以下「町」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地及び建物の所有者又は管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において事業を営む個人、法人及び官公署等の代表者をいう。

3 この条例において「生活安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪及び事故等の発生並びに被害を未然に防止するための諸活動をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な生活安全活動に関すること。

(3) 町民の生活安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 交通安全及び青少年健全育成に関すること。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項の推進に当たっては、警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、安全なまちづくりに協力し、自らの生活の安全確保及び地域の生活安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を営む上において、前条に定めるもののほか、自主的に行うことのできる防犯及び交通安全上必要とする措置を積極的に講ずるよう努めるとともに、従事者に対し必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町安全で住みよいまちづくり条例

平成12年3月27日 条例第39号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成12年3月27日 条例第39号