○本別町電子計算組織管理運営規程
平成元年3月24日
規程第2号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規程は、本別町(以下「町」という。)が導入した電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例 本別町個人情報保護条例(平成16年条例第25号)をいう。
(2) 電子計算組織 条例第2条第7号に規定する電子計算機処理する組織をいう。
(3) 個人情報 条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(4) 電算処理 条例第2条第7号に規定する電子計算機処理をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票、記録媒体に記録された情報をいう。
(6) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、その他情報を記録する媒体及び装置をいう。
(7) ドキュメント システムの設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(8) 事故 データの漏えい、滅失、改ざん、棄損その他の事故をいう。
(電算処理運営委員会の設置)
第3条 電子計算組織の適正な運営を図るため、本別町電算処理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の各号に掲げる事項を調査検討するものとする。
(1) データの保護及び利用に関すること。
(2) 電算処理業務の計画審査に関すること。
(3) 電算処理に関する効率的運営の調査研究に関すること。
(4) 電算処理に関する職員の労務環境等に関すること。
(5) 適用業務の新規開発及び一部変更に関すること。
(6) その他電算処理に係る重要な事項に関すること。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副町長をもって充て、委員は町長が指定する職務にある職員を充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。また、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
4 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
5 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(1) 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(2) 委員が公務等の都合により出席できないときは、代理のものを出席させることができる。
(3) 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
6 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見等を具申しなければならない。
7 委員会に、必要に応じ専門的な調査研究を行うための部会を設けることができる。
(1) 部会員は、委員長が指名した者をもって構成する。
(2) 部会員のうちから互選によって部会長を選出する。
(3) 部会で調査研究した事項にかかる経過及び結果は、委員会に報告しなければならない。
8 委員会の庶務は総務課において行う。
(令5規程1―6・一部改正)
(電子計算組織の管理者等)
第4条 町長は、電算処理するデータ並びに機器を的確に管理するため、データ保護総括管理者(以下「総括管理者」という。)及びデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、総務課長を充てる。
3 保護管理者は、電算処理に係る業務の所管課長とし、各課等(以下「各課」という。)に設置している端末機の管理者とする。
4 総括管理者及び保護管理者は、直接電子計算機を操作する者並びにその業務の一部を処理させるため、データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を指名する。
(令5規程1―6・一部改正)
(入出力帳票の管理)
第5条 総括管理者、保護管理者、保護担当者又は電子計算組織に係わる業務に従事する職員は、その所管に係る入出力帳票の取り扱いに当たっては、厳正に管理し、個人情報の保護に努めなければならない。
2 データの受払に伴う搬送及び端末装置から直接電算処理するための入出力方法の取り扱いは、総括管理者が保護管理者と協議して定めるものとする。
3 不要となったデータは、再生不能な形状に処分しなければならない。
(データの管理)
第6条 総括管理者は、データについてその作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、磁気テープ台帳(別記様式第1号)を作成し、その管理を行わなければならない。
(ドキュメントの管理)
第7条 総括管理者、保護管理者又は保護担当者は、ドキュメントを所定の場所に格納する等その管理を行わなければならない。
(電子計算組織の操作等)
第8条 電子計算組織の操作は、原則として複数の職員で行うものとする。ただし、端末装置の操作は除く。
2 総括管理者は、電子計算組織の正常な運営を確保しなければならない。
(端末装置の操作)
第9条 端末装置は、端末機設置課の職員(以下「端末設置課員」という。)が操作する。
2 端末設置課員以外の者が端末装置を操作使用するときは、端末設置課の長の承認を受けなければならない。
(端末装置から出力する情報)
第10条 端末装置から出力する個人情報は、所管の業務に必要なものに限る。
(データの利用)
第11条 課長等は、他の課の所管に属するデータを利用する必要があるときは、データ利用依頼書(別記様式第2号)により当該データを所管する保護管理者の承認を受けなければならない。ただし、個人情報の利用については、条例第9条第1項の各号に該当する場合に限る。
(1) 町民の福祉の向上を図ることができるもの
(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの
(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの
3 町長は、前項の報告を受けたときは、条例第11条の規定に基づき、当該内容に関し、本別町情報公開条例(平成14年条例第1号)第16条第1項で定める本別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 統括管理者は、審査会の意見を聴いた後、当該申請の可否を決定し、当該課長等に通知するものとする。
(立入り)
第13条 総括管理者は、電子計算組織が設置されている場所(以下「電算室」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員立ち会いのうえ、これを認めることができる。
(保安措置)
第14条 総括管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第15条 電子計算処理業務を外部に委託するときは、条例施行規則(平成16年規則第21号)第9条の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(検査)
第16条 データの管理状況及びこれらに関する設備の状況等について、年1回以上の検査を実施する。
2 前項の検査は、職員のうちから町長が指名した複数の者が行い、その結果を町長に報告するものとする。
3 検査の実施細目については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 本別町OA化検討委員会設置規程(昭和63年規程第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第1―6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。





