○本別町世帯番号及び個人番号規程
平成12年3月27日
規程第2号
本別町世帯番号規程(昭和44年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町内に居住する世帯及び個人に番号を付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(番号の意義)
第2条 この規程で世帯番号とは世帯毎に作成する各種台帳に付する番号をいい、個人番号とは個人毎に作成する各種台帳に附する番号をいう。(以下「番号」という。)
(番号の使途)
第3条 この番号は、次の定める台帳に使用するものとする。
(1) 住民基本台帳
(2) 徴税に関する諸台帳
(3) その他町長が番号を附することが適当と認めた台帳
(数字の形態)
第4条 この番号に使用する数字は算用数字とする。
(番号の設定)
第5条 番号の設定は次のとおりとする。
(1) 自治会の番号は別表第1とする。
(2) 世帯番号は数字1から4,999,999の範囲内で設定
(3) 個人番号は数字1から4,999,999の範囲内で設定
(番号の種類)
第6条 番号の種類は次のとおりとする。
(1) 自治会を表示する。
(2) 世帯を表示する。
(3) 個人を表示する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月17日規程第13号)
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規程第6号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1
自治会番号
コード | 自治会名 | コード | 自治会名 | コード | 自治会名 |
010 | 北1丁目 | 310 | 勇足東1 | 715 | 北区団地 |
020 | 北2丁目 | 320 | 勇足東2 | 720 | 下仙美里 |
030 | 北3丁目 | 330 | 勇足東3 | 730 | 追名牛 |
040 | 北4丁目 | 340 | 勇足東4 | 740 | 仙美里1 |
050 | 北5丁目 | 350 | 勇足東5 | 750 | 仙美里2 |
060 | 北6丁目 | 360 | 勇足西1 | 760 | 木札内 |
070 | 清流町 | 370 | 勇足西2 | 770 | 仙美里3 |
080 | 北7丁目 | 380 | 勇足西3 | 780 | 上仙美里 |
090 | 北8丁目 | 390 | 勇足西4 | 790 | 美栄 |
100 | 南1丁目 | 400 | 勇足西5 | 800 | 奥仙美里 |
110 | 南2丁目 | 410 | 押帯 | 820 | 東仙美里 |
120 | 南3丁目 | 450 | 上押帯 | 840 | 仙美里ケ丘 |
130 | 南4丁目 | 470 | 美蘭別 | 845 | 農業大学校寮 |
140 | 柳町 | 500 | 東本別 | 850 | 西仙美里 |
150 | 緑町 | 510 | 共栄 | 880 | 拓農 |
160 | 柏木町 | 520 | 共栄1 | 920 | 上拓農 |
170 | 向陽町 | 540 | 負箙1 | 930 | 清里 |
175 | 養護老人ホーム | 550 | 負箙2 | 940 | 新生 |
176 | 特別養護老人ホーム | 560 | チエトイ1 | 950 | 月見台 |
180 | 東町 | 570 | チエトイ2 | 960 | 明美 |
190 | 朝日町 | 580 | 弥生町 |
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200 | 山手町 | 581 | 太陽の丘 |
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210 | 錦町 | 590 | 美里別西中 |
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220 | 栄町 | 600 | 美里別西上 |
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230 | 新町 | 620 | 活込 |
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241 | 中央小学校 | 650 | 美里別東上 |
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242 | 中学校 | 660 | 美里別東中 |
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243 | 高等学校 | 670 | 美里別高東 |
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260 | 勇足元町 | 680 | 美里別東下1 |
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270 | 仙美里元町 | 690 | 美里別東下2 |
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280 | 北糖自治会 | 700 | フラツナイ |
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281 | 北糖寮 | 710 | 上本別 |
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