○本別町世帯番号及び個人番号規程

平成12年3月27日

規程第2号

本別町世帯番号規程(昭和44年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町内に居住する世帯及び個人に番号を付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(番号の意義)

第2条 この規程で世帯番号とは世帯毎に作成する各種台帳に付する番号をいい、個人番号とは個人毎に作成する各種台帳に附する番号をいう。(以下「番号」という。)

(番号の使途)

第3条 この番号は、次の定める台帳に使用するものとする。

(1) 住民基本台帳

(2) 徴税に関する諸台帳

(3) その他町長が番号を附することが適当と認めた台帳

(数字の形態)

第4条 この番号に使用する数字は算用数字とする。

(番号の設定)

第5条 番号の設定は次のとおりとする。

(1) 自治会の番号は別表第1とする。

(2) 世帯番号は数字1から4,999,999の範囲内で設定

(3) 個人番号は数字1から4,999,999の範囲内で設定

(番号の種類)

第6条 番号の種類は次のとおりとする。

(1) 自治会を表示する。

(2) 世帯を表示する。

(3) 個人を表示する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月17日規程第13号)

この規程は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月29日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規程第6号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1

自治会番号

コード

自治会名

コード

自治会名

コード

自治会名

010

北1丁目

310

勇足東1

715

北区団地

020

北2丁目

320

勇足東2

720

下仙美里

030

北3丁目

330

勇足東3

730

追名牛

040

北4丁目

340

勇足東4

740

仙美里1

050

北5丁目

350

勇足東5

750

仙美里2

060

北6丁目

360

勇足西1

760

木札内

070

清流町

370

勇足西2

770

仙美里3

080

北7丁目

380

勇足西3

780

上仙美里

090

北8丁目

390

勇足西4

790

美栄

100

南1丁目

400

勇足西5

800

奥仙美里

110

南2丁目

410

押帯

820

東仙美里

120

南3丁目

450

上押帯

840

仙美里ケ丘

130

南4丁目

470

美蘭別

845

農業大学校寮

140

柳町

500

東本別

850

西仙美里

150

緑町

510

共栄

880

拓農

160

柏木町

520

共栄1

920

上拓農

170

向陽町

540

負箙1

930

清里

175

養護老人ホーム

550

負箙2

940

新生

176

特別養護老人ホーム

560

チエトイ1

950

月見台

180

東町

570

チエトイ2

960

明美

190

朝日町

580

弥生町

 

 

200

山手町

581

太陽の丘

 

 

210

錦町

590

美里別西中

 

 

220

栄町

600

美里別西上

 

 

230

新町

620

活込

 

 

241

中央小学校

650

美里別東上

 

 

242

中学校

660

美里別東中

 

 

243

高等学校

670

美里別高東

 

 

260

勇足元町

680

美里別東下1

 

 

270

仙美里元町

690

美里別東下2

 

 

280

北糖自治会

700

フラツナイ

 

 

281

北糖寮

710

上本別

 

 

本別町世帯番号及び個人番号規程

平成12年3月27日 規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成12年3月27日 規程第2号
平成12年11月17日 規程第13号
平成13年3月29日 規程第1号
平成13年12月21日 規程第6号
平成15年3月31日 規程第1号