○本別町住民基本台帳に関する条例

昭和31年12月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本別町において処理すべき事務に関し役場及び出張所における事務の取扱について必要な事項を定めその完全なる実施を図ることを目的とする。

(住民票の作成)

第2条 本町の区域内に住所を有する者について作成すべき住民票は、役場において作成する。

(住民票の利用)

第3条 本町の区域内に住所を有するものについてなすべき各種行政事務の処理は、住民票に基づいてしなければならない。

2 住民票には、その余白部分に各種行政事務を処理する上に必要な符号又は記載をすることができる。

(証明書)

第4条 住民票に記載した事項に関する証明書は、第1号様式又は第2号様式による。

2 前項の証明書は、本町の住民たることに基づく権利の行使又は義務の履行に際し利用することができる。

(閲覧及び住民票の写し等の手数料)

第5条 住民票の閲覧又は住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書の交付を請求する者は、本別町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。また、除かれた住民票及び戸籍の附票についても同様とする。

(住民票の整備)

第6条 町長は、住民基本台帳法第34条により住民票の整備のため、毎年1回以上住民全部について実態調査を行なわなければならない。

(届出を怠った者に対する措置)

第7条 本町の区域内に住所を有する者で届け出を怠っている者があることを知ったときは、相当の期間を定めて届出義務者に対しその期間内に届け出すべき旨を催告することができる。

2 届出義務者が前項の期間内に届け出をしなかったときは、当該職員に必要な調査をさせ正当な理由のないときは、これを簡易裁判所に通知する。

(規則への委任)

第8条 この条例で定めるもののほか住民登録事務の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年12月1日から適用する。

(昭和43年10月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 第1条、第10条、第11条、第13条及び第14条の改正規定にかかわらず、改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成元年6月1日条例第16号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成12年2月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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本別町住民基本台帳に関する条例

昭和31年12月1日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第36号
昭和43年10月16日 条例第33号
平成元年1月25日 条例第1号
平成元年6月1日 条例第16号
平成12年2月24日 条例第2号
平成18年12月21日 条例第41号