○本別町戸籍事務取扱規則

平成元年6月26日

規則第13号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に定めるもののほか、本別町役場(以下「本庁」という。)と勇足出張所、仙美里出張所(以下「出張所」という。)における戸籍事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保存)

第2条 次の各号に掲げる諸帳簿は、本庁において保存しなければならない。

(1) 戸籍簿及び除籍簿(改製原戸籍を含む。)

(2) 戸籍及び除籍見出簿

(3) 釧路地方法務局戸籍事務取扱準則第62条に定める帳簿

2 前項第1号及び第2号の諸帳簿は、電子情報処理組織により磁気ディスクをもって調製し、当該帳簿の原簿とともに保存するものとする。

(廃棄)

第3条 前条に定める諸帳簿の廃棄は、本庁において行わなければならない。

(届書等の受理)

第4条 出張所においては、戸籍の届出及び申請について取扱を行わないこととする。

(届書等の整理及び保管)

第5条 出張所から送致された申請書等は、本庁扱い分とともに整理及び保管しなければならない。

(戸籍の記載)

第6条 戸籍の記載は、本庁において行わなければならない。

(謄抄本の交付)

第7条 出張所において戸籍謄・抄本及び証明書等の交付申請があったときは、本庁より模写電送装置等によって必要な戸籍謄・抄本又は戸籍証明書の写し及び証明書等の送付を受けて作成し、交付しなければならない。

(令5規則11・一部改正)

(報告)

第8条 次の各号に掲げる事項については、本庁において行わなければならない。

(1) 戸籍法施行規則第65条の通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知

(3) 人口動態調査表の作成及び報告

(4) 他の官公署等に係る報告及び申請等

(集計)

第9条 出張所における戸籍謄・抄本及び証明書等の交付に関する集計及び手数料の報告は、翌週の始めに本庁へ報告しなければならない。

2 本庁において前項の報告を受けたときは、本庁扱い分とともに集計しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日規則第12号)

この規則は、平成25年7月29日から施行する。

(平成30年6月28日規則第26号)

この規則は、平成30年7月29日から施行する。

(令和5年12月28日規則第11号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

本別町戸籍事務取扱規則

平成元年6月26日 規則第13号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成元年6月26日 規則第13号
平成12年3月27日 規則第14号
平成25年6月20日 規則第12号
平成30年6月28日 規則第26号
令和5年12月28日 規則第11号