○本別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年6月2日

規則第14号

本別町印鑑条例施行規則(昭和29年規則第10号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この規則は、本別町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 町長は条例第4条の規定による印鑑登録申請書の提出があったときは、その者の住所・氏名・生年月日を住民基本台帳と照合し、申請書を受理しなければならない。

(確認)

第3条 条例第6条による確認は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証・身分証明書等を提示させること。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者による保証書を提出させること。

(3) 面識その他の方法で本人であることが確認されること。

(4) 代理人によるときは、文書をもって照会しその回答書を提出させること。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第4条に規定する委任の旨を証する書面とは委任状・代理人選任届とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第5条 条例第7条及び第13条に規定する所定の事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(申請書の様式)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証引替交付申請書・印鑑登録廃止申請書・改印申請書 第1号様式

(2) 印鑑登録原票 第2号様式

(3) 印鑑登録証 第3号様式

(4) 印鑑登録証明書交付申請書 第4号様式

(5) 印鑑登録証明書 第5号様式

(文書の保存期間)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の定めるところによる。

(1) 印鑑登録を消除した印鑑登録原票にあっては、消除された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請または届出の受理された日の属する年の翌年から3年

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第18号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成23年1月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則により調製した様式で現に現存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成24年6月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(本別町排水設備工事指定業者に関する規則の一部改正)

2 本別町排水設備工事指定業者に関する規則(平成9年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町指定給水装置工事事業者に関する規則の一部改正)

3 本別町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年11月30日規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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本別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年6月2日 規則第14号

(令和元年11月5日施行)