○本別町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和55年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている15歳以上(意思能力を有しない者を除く。)の者とする。

(登録の制限)

第3条 印鑑の登録は1人1印とする。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録をしようとする者は、本人自ら別に定める印鑑登録申請書に印鑑を添えて町長に申請しなければならない。

2 申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。

(印鑑登録の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、屋号等他の事項を含むもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び最小の直径が8ミリメートルに満たないもの

(5) その他町長が不適当と認めるもの

(登録申請の意思確認)

第6条 町長は、登録申請が本人及び本人の意思に基づくものであることの確認をしなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、第4条の規定により登録の申請を受理したときは印鑑登録原票に登録しようとする印鑑を押印し、所定の事項を記載してこれを保管しなければならない。

2 前項の規定による印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録証を紛失、盗難、焼失したときは再交付し汚損、損傷の場合はその印鑑登録証と引替えて再交付することができる。

3 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするときは、本人自ら申請書に登録した印鑑を添えなければならない。

4 第4条第2項の規定は、第1項の規定による交付及び前項の規定による再交付に準用する。

(印鑑登録証の返還)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは印鑑登録証を返還しなければならない。

(1) 死亡、失踪、後見開始の審判を受けたとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第5条第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) 町外に転出するとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前条第2項の規定により再交付を受け、亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは印鑑登録証を添えて登録廃止の申請をしなければならない。ただし、登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による登録廃止の申請に準用する。

(印鑑登録原票の消除)

第11条 町長は、前2条による返還又は廃止の申請があったときは印鑑登録原票を消除し、除票として保管しなければならない。

2 町長は、印鑑の登録を消除すべき理由を確認したときは職権で消除して除票として保管しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録の証明書)

第13条 町長は、前条の申請を受理したときは、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これを出力したものを含む。)であることを証明するものとし、あわせて所定の事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 町長は、次に該当するときは印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑に関する書類は、すべて閲覧に供しない。

(本別町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、本別町行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任規定)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

2 本別町印鑑条例(昭和29年条例第12号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、昭和55年9月30日までの間はなお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について第4条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

(平成9年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第14号で平成9年6月23日から施行)

(平成12年3月27日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第25号)

この条例は、平成23年2月14日から施行する。

(平成24年6月19日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月19日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月11日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

本別町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和55年3月18日 条例第9号

(令和元年12月14日施行)