○本別町条例の左横書き実施に関する特別措置条例

昭和43年10月16日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、町条例の形式を左横書きとしあわせてこの条例施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例施行前に公布された条例は、左横書きに改める。ただし、様式等で特に縦書きを必要とするものは除く。

2 各条項などの数字および符号ならびに様式は、別記の例により改正前の形態および趣旨を失わない限度で町長において改めることができる。

3 漢字および送りがなは条文の解釈が変らない範囲内において当用漢字および法令用語の送りがなのつけかたにより改めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別記

1 条文の見出し記号「第八条」を「第8条」に第5項の「五」を「5」に第7号の「七」を「(7)」に各号の内訳的な条文で「一」または「二」は「ア」または「イ」に改める。

2 数字を表わす「二百六十三」を「263」に「昭和四十三年」を「昭和43年」に改める。

3 別表等の区切りの呼称は、縦の区切りを項、横の区切りを欄と呼称する。

4 「左の」「左記の」「左に」を「次の」「次」に改める。

本別町条例の左横書き実施に関する特別措置条例

昭和43年10月16日 条例第44号

(昭和43年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年10月16日 条例第44号