○本別町条例の左横書き実施に関する特別措置条例
昭和43年10月16日
条例第44号
2 各条項などの数字および符号ならびに様式は、別記の例により改正前の形態および趣旨を失わない限度で町長において改めることができる。
3 漢字および送りがなは条文の解釈が変らない範囲内において当用漢字および法令用語の送りがなのつけかたにより改めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
例
2 数字を表わす「二百六十三」を「263」に「昭和四十三年」を「昭和43年」に改める。
3 別表等の区切りの呼称は、縦の区切りを項、横の区切りを欄と呼称する。
4 「左の」「左記の」「左に」を「次の」「次」に改める。