○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年3月28日

規程第2号

(目的)

第1条 この視程は、文書事務の合理化および能率化を図るため、文書の左横書きを実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを要すると認められるものについては、この限りではない。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 この規程に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は別に定める。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年3月28日 規程第2号

(昭和36年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年3月28日 規程第2号