○町長の専決事項の指定について

昭和55年9月17日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により次の事項については、町長において専決処分することができるものとする。

1 全額寄付金、負担金を財源とする経費で100万円以下の予算補正

2 全額国庫支出金、道支出金、起債を財源とする経費で100万円以下の予算補正

3 金融状勢の変化により町債の借入利率及び償還方法の変更とこれに伴う予算補正

4 工事請負契約の5%以内の増減。ただし、300万円以下のもの

5 職員の交通事故による1件100万円以下の和解及び損害賠償額の決定とこれに伴う予算補正

6 条例の趣旨を変更しない字句の修正

(平成19年3月23日議決第1号)

この議決は、平成19年4月1日から施行する。

町長の専決事項の指定について

昭和55年9月17日 議決

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和55年9月17日 議決
平成19年3月23日 議決第1号