○町長の職務代理者指定規則

昭和30年3月24日

規則第2号

第1条 地方自治法第152条第2項の規定により町長、副町長共に欠けた場合における町長の職務代理者として次の者を指定する。

総務課長の職にある者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和26年規則第2号「町長の職務代理者指定規則」および同年規則第1号「町長臨時代理職務代行規則」は、廃止する。

(昭和30年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者指定規則

昭和30年3月24日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年3月24日 規則第2号
昭和30年12月1日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第8号