○美里別地区私設消防会館設置規則

平成元年12月30日

規則第19号

(目的及び設置)

第1条 美里別地区私設消防隊が、災害の未然防止、又万一の火災その他災害の発生の際に効率的にかつ完全に任務が遂行できるよう器具の管理及び日頃の活動の拠点として利用するため美里別地区私設消防会館(以下「消防会館」という。)を設置その使用について定める事を目的とする。

(名称及び位置)

第2条 消防会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美里別地区私設消防会館

位置 本別町西美里別494番地3

(管理)

第3条 消防会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(委託)

第4条 この消防会館は、美里別地区私設消防隊に無償で貸付、その管理を委託するものとする。

(使用)

第5条 この消防会館を使用しようとする者は、美里別地区私設消防隊隊規に定めた隊長の承認を得て使用しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里別地区私設消防会館設置規則

平成元年12月30日 規則第19号

(平成元年12月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年12月30日 規則第19号