○本別町街路灯整備事業分担金徴収条例

昭和60年3月14日

条例第5号

(目的)

第1条 本別町が行う街路灯整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、町長が当該事業により特に利益を受ける度合を勘案して定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けるものから徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町街路灯整備事業分担金徴収条例

昭和60年3月14日 条例第5号

(昭和60年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月14日 条例第5号