○本別町街路灯整備事業分担金徴収条例
昭和60年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 本別町が行う街路灯整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、町長が当該事業により特に利益を受ける度合を勘案して定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けるものから徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。