○本別町行政改革推進本部設置規則
昭和60年7月29日
規則第4号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、本別町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、次の職にある者をもって任命する。
(1) 教育長
(2) その他別表に掲げる者
(令5規則5・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(部会)
第5条 本部に専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、推進本部業務の円滑な実施のため、次の事項について協議し本部にはかるものとする。
(1) 本部に付議する事項に係る企画、調査、立案
(2) その他本部を補助するため必要な事務
3 部会長、部会員は本部長が任命する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(令5規則3―4・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月23日から適用する。
附則(昭和60年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
附則(昭和61年6月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月4日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3―4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令5規則5・全改、令8規則7・一部改正)
職名 | 職名 |
総務課長 出納室長 農林課長 健康・こども課長 保健福祉課長 住民課長 建設水道課長 未来創造課長 企画財政課長 | 特別養護老人ホーム所長 国民健康保険病院事務長 議会事務局長 農業委員会事務局長 教育委員会管理課長 教育委員会社会教育課長 教育委員会学校給食共同調理場所長 消防署長 主幹(各課・部局共通) |