○本別町行政改革推進本部設置規則

昭和60年7月29日

規則第4号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、本別町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、次の職にある者をもって任命する。

(1) 教育長

(2) その他別表に掲げる者

(令5規則5・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(部会)

第5条 本部に専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、推進本部業務の円滑な実施のため、次の事項について協議し本部にはかるものとする。

(1) 本部に付議する事項に係る企画、調査、立案

(2) その他本部を補助するため必要な事務

3 部会長、部会員は本部長が任命する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(令5規則3―4・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月23日から適用する。

(昭和60年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

(昭和61年6月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月4日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3―4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令5規則5・全改、令8規則7・一部改正)

職名

職名

総務課長

出納室長

農林課長

健康・こども課長

保健福祉課長

住民課長

建設水道課長

未来創造課長

企画財政課長

特別養護老人ホーム所長

国民健康保険病院事務長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育委員会管理課長

教育委員会社会教育課長

教育委員会学校給食共同調理場所長

消防署長

主幹(各課・部局共通)

本別町行政改革推進本部設置規則

昭和60年7月29日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年7月29日 規則第4号
昭和60年11月30日 規則第9号
昭和61年6月16日 規則第15号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第6号
平成10年6月19日 規則第15号
平成17年11月4日 規則第32号
平成19年3月26日 規則第8号
平成21年3月26日 規則第6号
平成27年4月30日 規則第8号
令和2年3月11日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第3号の4
令和5年4月1日 規則第5号
令和8年3月31日 規則第7号