○本別町行政改革推進本部設置規則

昭和60年7月29日

規則第4号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、本別町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、次の職にある者をもって任命する。

(1) 教育長

(2) その他別表に掲げる者

(令5規則5・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(部会)

第5条 本部に専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、推進本部業務の円滑な実施のため、次の事項について協議し本部にはかるものとする。

(1) 本部に付議する事項に係る企画、調査、立案

(2) その他本部を補助するため必要な事務

3 部会長、部会員は本部長が任命する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(令5規則3―4・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月23日から適用する。

附則(昭和60年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

附則(昭和61年6月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月28日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月4日規則第32号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

附則(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第3―4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令5規則5・全改、令8規則7・一部改正)

職名

職名

総務課長

出納室長

農林課長

健康・こども課長

保健福祉課長

住民課長

建設水道課長

未来創造課長

企画財政課長

特別養護老人ホーム所長

国民健康保険病院事務長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育委員会管理課長

教育委員会社会教育課長

教育委員会学校給食共同調理場所長

消防署長

主幹(各課・部局共通)

本別町行政改革推進本部設置規則

昭和60年7月29日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和60年7月29日 規則第4号
◇ 昭和60年11月30日 規則第9号
◇ 昭和61年6月16日 規則第15号
◇ 昭和62年4月1日 規則第8号
◇ 平成3年3月28日 規則第6号
◇ 平成10年6月19日 規則第15号
◇ 平成17年11月4日 規則第32号
◇ 平成19年3月26日 規則第8号
◇ 平成21年3月26日 規則第6号
◇ 平成27年4月30日 規則第8号
◇ 令和2年3月11日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第3号の4
◇ 令和5年4月1日 規則第5号
◇ 令和8年3月31日 規則第7号