○本別町役場出張所設置条例
昭和47年3月17日
条例第9号
注 令和6年1月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
本別町役場勇足出張所 | 勇足元町21番地1 | 勇足東1、勇足東2、勇足東3、勇足東4、勇足東5、勇足西1、勇足西2、勇足西3、勇足西4、勇足西5、押帯、上押帯、美蘭別、北糖、勇足元町 |
本別町役場仙美里出張所 | 仙美里元町166番地19 | 新生、月見台、明美、仙美里1、仙美里2、仙美里3、木札内、東仙美里、上仙美里、奥仙美里、美栄、清里、仙美里ケ丘、追名牛、西仙美里、仙美里元町 |
(職員)
第3条 出張所に事務職員を常置し、第1条の事務を分掌せしめる。
(事務分掌)
第4条 出張所において取り扱う分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄・抄本又は戸籍証明書及び住民票の交付に関する事項
(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に関する事項
(3) 印鑑登録の証明に関する事項
(4) 諸税及び諸収入の収納に関する事項
(5) 住民票に記載した事項の証明に関する事項
(6) 公文書等の閲覧に関する事項
(7) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事項
(8) 原動機付自転車の標識に関する事項
(9) 出張所専用公印の保管に関する事項
(10) その他町長が指示する事務に関する事項
(令6条例1・一部改正)
(町長への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は昭和47年4月1日から施行する。
2 本別町役場支所設置条例(昭和28年条例第22号)は廃止する。
附則(昭和50年4月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月3日から適用する。
附則(昭和56年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日条例第19号)
この条例は、平成25年7月29日から施行する。
附則(令和6年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。