○本別町議会図書室設置規程
平成8年7月1日
議会規程第2号
(総則)
第1条 本別町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 図書室は、議員の調査研究に資することを目的として設置する。
(図書及び資料の収集及び整備)
第3条 図書室は、常に図書その他資料(以下「図書」という。)を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書の閲覧)
第4条 図書は、議員、町職員及び一般町民が閲覧することができる。
(図書の貸出)
第4条の2 議員に限り、図書の貸し出しをすることができる。ただし、図書のうちのその他資料で、道広報及び定期刊行物等の資料については、原則として貸し出しすることができない。
2 図書の貸し出しを受けようとするときは、議会図書貸出簿に必要事項を記載し、許可を受けなければならない。
3 貸出期間は、7日以内とする。
(損害弁償)
第5条 図書を損傷又は紛失したときは、議長は同等の現品若しくは相当の金額により弁償させなければならない。
(実施規程)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。