○本別町議会録音取扱規程

昭和41年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、本別町議会における録音の取扱いについて定めることを目的とする。

(録音器の使用)

第2条 会議録調整の補助手段として録音器を使用するものとする。

2 常任委員会、特別委員会、その他の会議(以下「委員会等」という。)において委員長又は議長が必要と認めた場合は使用することができる。

(録音)

第3条 録音は、職員をして行なわせる。

2 録音は、その経過を明らかにするために必要な「整理簿」の作成と併せて行なわなければならない。

(録音テープの保存)

第4条 録音テープの保存期限は、1年とする。但し、議会又は委員会等において特に保存期限を定めたものについてはこの限りでない。

(規律)

第5条 録音は、議会又は委員会等以外に公表しない。但し、議会において決定したものについてはこの限りでない。

(雑則)

第6条 この規程の他必要な事項は、議長が定める。

この規程は、昭和41年10月1日から施行する。

本別町議会録音取扱規程

昭和41年4月1日 規程第4号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年4月1日 規程第4号