○本別町議会事務局処務規程
昭和52年6月1日
本議規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、本別町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に総務担当をおく。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、主査をおく。ただし、必要に応じ、事務局次長、副主査、主任、書記をおくことができる。
(事務の代行)
第4条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局次長若しくは上席の主査が事務局長の職務を行う。
(所掌事務)
第5条 担当の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 議員の身分に関すること。
(2) 議員共済会及び互助に関すること。
(3) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 儀式、交際及び動静に関すること。
(5) 予算の経理及び契約、備品管理に関すること。
(6) 職員の服務、人事、給与及び福利厚生に関すること。
(7) 公印及び文書の管理に関すること。
(8) 議員研修、職員研修に関すること。
(9) 議長会、議員会、局長会に関すること。
(10) 本会議に関すること。
(11) 委員会に関すること。
(12) 公聴会(参考人含む)に関すること。
(13) 請願、陳情に関すること。
(14) 議決、決定事項の報告及び会議録作成、その他記録に関すること。
(15) 関係条例及び諸規定に関すること。
(16) 関係法令集及び図書等の整備、管理(議会図書室含む)に関すること。
(17) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(所掌事務の相互協調)
第6条 事務局長は、前条に定める所掌のほか必要と認める事務については、これを相互に分掌させ又は処理させることができる。
(職務)
第7条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主査は、事務局長の命を受け担当の事務を処理する。
3 職員は、それぞれ上司の命を受け、一般事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局次長以下職員の職務に専念する義務の免除
(2) 事務局次長以下職員の休暇の承認
(3) 事務局次長以下職員の十勝管内の出張命令
(4) 事務局次長以下職員の超過勤務及び休日勤務命令
(5) 議場及び附属室の使用の承認
(6) 報酬、共済費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費及び費用弁償に係る経費等義務的経費の支出命令
(7) 1件の金額100万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令
(8) その他軽易な事項の事務処理
(議会の公印)
第9条 議会の公印は別表1のとおりとする。
(文書の編さん)
第10条 完結文書は直ちに編さん、整理しなければならない。
2 編さん種目及び保存年限は別表2のとおりとする。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか事務の処理、服務、その他については本別町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日議会規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月12日議会規程第1号)
この規程は、昭和58年5月12日から施行する。
附則(昭和60年9月25日議会規程第1号)
この規程は、昭和60年9月25日から施行する。
附則(昭和61年3月17日議会規程第1号)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日議会規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日議会規程第1号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日議会規程第1号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月29日議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日議会規程第1号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日議会規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
| 公印の名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 |
1 | 北海道中川郡本別町議会印 | 正方形 | 24 | 1 |
2 | 北海道中川郡本別町議会議長之印 | 正方形 | 18 | 1 |
3 | 委員長之印 | 正方形 | 18 | 1 |
4 | 北海道中川郡本別町議会副議長之印 | 正方形 | 18 | 1 |
1 |
| 2 |
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3 |
| 4 |
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別表2
1 永久保存に属する文書
(1) 議員の就任、辞職、褒賞、共済会、互助に関するもの
(2) 職員の任用、給与等に関するもの
(3) 議会諸規程に関するもの
(4) 文書引継、事務の引継に関するもの
(5) 議会における選挙関係に関するもの
(6) 議員提出議案、決議案、意見書案に関するもの
(7) 決議書、会議録
(8) 公聴会に関するもの
(9) その他永久保存の必要があると認められる文書
2 10年保存に属する文書
(1) 祝典に関するもの
(2) 予算編成、要求、執行に関するもの
(3) 議会運営に関するもの
(4) 請願、陳情に関するもの
(5) 各委員会、特別委員会関係の審査及び調査報告等に関するもの
(6) 議会招集、議決報告、諸般報告、監査報告に関するもの
(7) その他10年保存の必要があると認められる文書
3 5年保存に属する文書
(1) 議員会、議長会、局長会に関するもの
(2) 各種調査に関するもの
(3) 各種資料に関するもの
(4) その他5年保存の必要があると認められる文書
4 1年保存に属する文書
(1) 一時限りの軽易な文書



