○本別町議会事務局設置条例

昭和33年9月16日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき本別町議会に事務局を置く。

(委任規定)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、昭和33年9月1日より施行する。

(昭和54年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町議会事務局設置条例

昭和33年9月16日 条例第12号

(昭和54年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月16日 条例第12号
昭和54年3月20日 条例第12号