○本別町議会事務局設置条例
昭和33年9月16日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき本別町議会に事務局を置く。
(委任規定)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和33年9月1日より施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年9月16日 条例第12号
(昭和54年3月20日施行)