○本別町議会委員会条例

昭和62年3月24日

条例第20号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した

本別町議会委員会条例(昭和49年条例第24号)の全部を改正する。

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

ア 総合企画及び総合調整に関すること。

イ 行政組織及び職員に関すること。

ウ 財政及び税務に関すること。

エ 経理及び出納に関すること。

オ 国際交流及び姉妹提携に関すること。

カ 土地利用及び開発調整に関すること。

キ 国土調査に関すること。

ク 財産の取得、契約、管理及び処分に関すること。

ケ 防災、環境保全及び公害に関すること。

コ 交通安全の保持に関すること。

サ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

シ 防犯に関すること。

ス 国民健康保険及び老人保健に関すること。

セ 国民年金に関すること。

ソ 環境衛生に関すること。

タ 学校教育に関すること。

チ 社会教育及び生涯学習に関すること。

ツ 文化振興及び体育振興に関すること。

テ 選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務に関すること。

ト 他の常任委員会に属さないこと。

(2) 産業厚生常任委員会 6人産業厚生常任委員会 5人

ア 農業、酪農業、畜産業及び林業に関すること。

イ 商業及び工業に関すること。

ウ 観光及び運輸に関すること。

エ 労働及び消費経済に関すること。

オ 土地改良に関すること。

カ 都市計画に関すること。

キ 道路、橋りょう及び河川に関すること。

ク 建築及び住宅に関すること。

ケ 上下水道事業に関すること。

コ 営農用水道に関すること。

サ 農地行政に関すること。

シ 社会福祉に関すること。

ス 老人福祉に関すること。

セ 児童福祉に関すること。

ソ 身体障害者福祉に関すること。

タ 保健予防に関すること。

チ 介護保険に関すること。

ツ 国民健康保険病院事業に関すること。

(3) 広報広聴常任委員会 5人

ア 町の広報及び広聴に関すること。

イ 各種統計に関すること。

ウ 情報公開に関すること。

エ 情報処理に関すること。

オ 議会の広報及び広聴に関すること。

2 議員は、前項第1号及び第2号に規定する常任委員会のいずれか1つの委員とならなければならない。

3 議員は、2つの常任委員会の委員となる場合には、その1つは広報広聴常任委員会に限る。

(令6条例10・令8条例5・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで存在する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は5人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(令7条例20・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず6人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前60日以内に行うことができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条((常任委員の任期))第2項の例による。

(令7条例20・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(令7条例20・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(会議の公開)

第17条 委員会の会議は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。

3 傍聴の取扱いについては、本別町議会傍聴規則(平成22年議会規則第1号)を準用する。

(秘密会)

第18条 委員会は、前条の規定にかかわらずその議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人から意見を聴こうとするときは、氏名、日時、場所、案件その他必要な事項を定め、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、参考人にその旨を通知する。

3 参考人については、第24条((公述人の発言))、第25条((委員と公述人の質疑))及び第26条((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。

第4章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第5章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月21日条例第13号)

この条例は、平成2年8月10日から施行する。

附則(平成3年3月20日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年6月25日条例第15号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 本別町議会運営特別委員会条例(昭和51年条例第22号)は、廃止する。

第3条 この条例の施行により、新たに選任される議会運営委員の任期は、改正後の本別町議会委員会条例(以下「新条例」という。)第4条の2第3項の規定にかかわらず新たに選任された日からとし、平成4年8月13日までとする。ただし、第4条ただし書の規定を準用する。

附則(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月22日条例第18号)

この条例は、平成4年9月28日から施行する。

附則(平成7年3月22日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月27日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月14日条例第17号)

この条例は、平成14年8月10日から施行する。

附則(平成18年6月14日条例第31号)

この条例は、平成18年8月10日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月18日条例第20―2号)

この条例は、平成22年8月10日から施行する。

附則(平成24年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成25年12月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和6年3月13日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年1月30日条例第5号)

この条例は、令和8年8月10日から施行する。

本別町議会委員会条例

昭和62年3月24日 条例第20号

(令和8年8月10日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和62年3月24日 条例第20号
◇ 平成2年6月21日 条例第13号
◇ 平成3年3月20日 条例第13号
◇ 平成3年6月25日 条例第15号
◇ 平成4年3月27日 条例第15号
◇ 平成4年9月22日 条例第18号
◇ 平成7年3月22日 条例第9号
◇ 平成10年6月19日 条例第22号
◇ 平成12年3月27日 条例第41号
◇ 平成14年6月14日 条例第17号
◇ 平成18年6月14日 条例第31号
◇ 平成19年3月23日 条例第10号
◇ 平成22年6月18日 条例第20号の2
◇ 平成24年12月12日 条例第21号
◇ 平成25年12月2日 条例第22号
◇ 平成27年3月11日 条例第8号
◇ 令和6年3月13日 条例第10号
◇ 令和7年6月16日 条例第20号
◇ 令和8年1月30日 条例第5号