○本別町職員表彰規則

昭和44年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 本別町の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の要件)

第2条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。

(1) 事務上特に有益な発明、考案または改良をしたとき。

(2) 事務上危害を未然に防止し、または変事に際して特別の功績があったとき。

(3) 次の勤続年数に達し、勤務成績が優良であったとき。

勤続20年

勤続30年

(4) その他表彰することが適当と認められるとき。

(表彰の方法)

第3条 被表彰者には表彰状を授与するとともに記念品等を贈ることができる。なお、表彰事項は職員履歴書に記載する。

(表彰の取消)

第4条 被表彰者が懲戒処分を受けたとき、または職員としての体面を汚すような行為をしたときは表彰を取り消すことができる。

2 表彰の取り消しをしたときは表彰状を返戻させ職員履歴書から表彰事項を抹消する。

(年数の計算)

第5条 第2条第3号の勤続年数は、次の各号によりこれを計算する。ただし、分限による休職期間及び長期欠勤期間は、勤続年数から除算し、その対象は連続1カ月以上の欠勤者とするものとする。

(1) 勤続年数は就職の月からこれを起算する。

(2) 勤続年数の中断したる者は合算する。

(3) 1カ月に満たない端数は1カ月とする。

(再表彰)

第6条 既に表彰した者であっても、その後の功績、その他により、更に表彰することができる。

(時期)

第7条 表彰は、毎年1月1日現在により審査し、仕事始めの日に行なう。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

(表彰者の推せん)

第8条 所属長は、職員が第2条各号(ただし、第3号を除く。)の一に該当すると認めるときは、理由を詳記した書面をもって総務課長を経て推せんすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

本別町職員表彰規則

昭和44年10月1日 規則第6号

(平成4年12月14日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和44年10月1日 規則第6号
昭和48年8月1日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第5号
平成4年12月14日 規則第13号