○本別町名誉町民審査委員会規則
昭和52年12月20日
規則第6号
(設置)
第1条 本別町名誉町民条例第3条の規定に基き、本別町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、名誉町民に関する事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、7名の委員をもって組織する。
2 委員は、町議会議長、町議会副議長及び町議会議員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期中とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長には町議会議長を、副委員長には町議会副議長をもって充てる。
3 委員長は、議事その他の会務を総理し委員会を代表し、その会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、総務課が処理する。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。