○本別町功労者選考諮問委員会規程

昭和44年6月20日

規程第2号

(設置)

第1条 この規程は、本別町功労者表彰条例(昭和43年本別町条例第48号)第7条第3項の規程に基き、功労者選考諮問委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営について定めるものとする。

(審査)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ審査の結果を答申するものとする。

(委員の任命及び任期)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 4名

(2) 学識経験者 7名

2 委員の任期は4年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、町議会議員の委員については、議員の任期による。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員会及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年8月19日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年8月10日規程第13号)

この規程は、平成18年8月10日から施行する。

本別町功労者選考諮問委員会規程

昭和44年6月20日 規程第2号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和44年6月20日 規程第2号
昭和44年8月20日 規程第3号
平成6年8月19日 規程第5号
平成18年8月10日 規程第13号