○本別町功労者選考諮問委員会規程
昭和44年6月20日
規程第2号
(設置)
第1条 この規程は、本別町功労者表彰条例(昭和43年本別町条例第48号)第7条第3項の規程に基き、功労者選考諮問委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営について定めるものとする。
(審査)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ審査の結果を答申するものとする。
(委員の任命及び任期)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 4名
(2) 学識経験者 7名
2 委員の任期は4年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、町議会議員の委員については、議員の任期による。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員会及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月20日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月19日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月10日規程第13号)
この規程は、平成18年8月10日から施行する。