○本別町功労者表彰条例
昭和43年12月26日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、町の功労者について表彰を行なうことを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号の1に該当するものを別に定める諮問委員会に付して町長これを表彰する。
(1) 町の政治、経済、文化、社会福祉に関し功労顕著なるもの
(2) 町議会の議員として、12年以上その職にありまたはあったもの
(3) 教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会の委員並びに農業委員会の委員として12年以上その職にありまたはあったもの
(4) 町長として、8年以上その職にありまたはあったもの
(5) 副町長、助役、収入役および学識経験者の中から選任された監査委員として12年以上その職にありまたはあったもの
(6) 町職員として、特に功労顕著なるもの
(7) その他表彰を必要と認めたるもの
(平27条例8・一部改正)
(1) 1カ月に満たない端数は1カ月とする。
(2) 在職年数の中断したるものは合算する。
(褒賞)
第4条 被表彰者には、表彰状を授与するとともに記念品等を贈る。
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年9月1日現在の調査により9月15日にこれを行なう。ただし、特別の事情があるときは、他の期日に行なうことができる。
(死亡の場合の措置)
第6条 被表彰者が故人であった場合には、表彰状および記念品等を遺族に贈る。
(諮問委員会)
第7条 被表彰者の選考のための諮問委員会を置く。
2 諮問委員会の委員は、町長が委嘱する。
3 諮問委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(功労者名簿)
第8条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(町長への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。