○即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成2年9月27日

条例第15号

即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)に規定する日は、職員の勤務時間ならびに休日休暇に関する条例(昭和43年条例第47号)に定める休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成2年9月27日 条例第15号

(平成2年9月27日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年9月27日 条例第15号