○昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成元年2月20日

条例第3号

昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の勤務時間ならびに休日休暇に関する条例(昭和43年条例第47号)に定める休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成元年2月20日 条例第3号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年2月20日 条例第3号