○役場の位置を定める条例
昭和48年11月21日
条例第37号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基き、本別町役場の位置を定めることを目的とする。
(役場位置)
第2条 本別町役場の位置は、北海道中川郡本別町北2丁目4番地1
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月15日から適用する。
附則(昭和49年7月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
昭和48年11月21日 条例第37号
(昭和49年7月16日施行)