○幌延町冬の生活応援事業実施要綱
平成29年2月21日訓令第5号
幌延町冬の生活応援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯、障がい者世帯及びひとり親世帯の低所得者世帯に対し、灯油価格高騰時の冬季採暖用燃料購入費の一部を助成することで当該世帯の冬の生活支援が図られることによる、在宅での生活安定及び福祉の増進を目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、毎年1月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に登録され、現年度の町民税が非課税の世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、社会福祉施設入所世帯、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯及び幌延町に生活実態のない者は除く。
(1) 高齢者世帯
ア 年齢満65歳以上の単身世帯
イ 夫婦の両方あるいはどちらか一方が満65歳以上で構成される夫婦のみの世帯、又は年齢満65歳以上の者が同居の扶養親族を有している世帯
(2) 障がい者世帯
ア 知的障がい者世帯 療育手帳区分A判定の者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯
イ 身体障がい者世帯 身体障害者手帳1級及び2級の者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯
ウ 精神障がい者世帯 精神障害者保健福祉手帳1級、2級及び3級の者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯
(3) ひとり親世帯 20歳未満の子どもとその父又は母のいずれか一方によって構成されている世帯
2 前項各号に規定する者で、冬季採暖用燃料(灯油、電気、石炭、ガス、薪、燃料用木材)を使用する世帯
(助成金の額)
第3条 助成金は、基準日に幌延市街地における灯油店頭販売税込単価(以下「基準単価」という。)が80円以上の年度に限り、1世帯当り150リットルに基準単価を乗じて得た額とする。
(助成の申請)
第4条 助成金を受けようとする世帯主は、当該年度の1月20日から2月末日までの間に、別紙様式第1号の幌延町冬の生活応援事業助成申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該年度において転入があった者は、前年1月1日現在住所地の現年度分市町村民税課税証明書を添付しなければならない。
(助成の認定及び助成方法)
第5条 町長は、提出された申請書により助成の決定をしたときは、別紙様式第2号の幌延町冬の生活応援事業助成決定通知書により通知し、却下したときは、別紙様式第3号の幌延町冬の生活応援事業助成却下通知書により通知するものとする。
(助成金の給付)
第6条 町長は、前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を口座振込みにより給付する。ただし、口座を開設していない場合にのみ窓口で現金による給付を行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正行為により助成を受けた対象者がある場合は、助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日訓令第17号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
別紙様式第2号(第5条関係)
別紙様式第3号(第5条関係)