○幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例
平成28年3月11日条例第13号
幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例
(目的)
第1条 この条例は、定住人口の増加を図るため、持家住宅の新築、改修及び取得(以下「建設等」という。)を奨励し、福祉の向上と地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、店舗、事務所等業務の用に供する部分を併せ持つ併用住宅にあっては、そのうち居住部分のみをいう。
(2) 新築とは、新たに住宅を建築又は建て替えすることをいう。
(3) 改修とは、住宅の改修工事、及び建築設備工事をいう。
(4) 改修工事とは、住宅を増築、改築、修繕及び機能向上を目的とした工事をいう。
(5) 建築設備工事とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備に係る工事をいう。
(6) 取得とは、中古住宅を売買等により取得することをいう。
(補助の内容)
第3条 町長は、建設等に要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定による補助金の交付は、同一人につき1棟及び1回限りとする。ただし、改修については、この限りではない。
(補助の対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 幌延町内に存する住宅であること。
(2) 建築基準法その他関係法令に違反のない住宅であること。
(3) 必要な資格等を有する者が施工する住宅であること。
(4) 建設等に要する費用(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く。以下同じ。)が100万円以上であること。ただし、改修に係る費用は50万円以上とする。
(5) 補助金を交付する年度内に工事又は取得が完了すること。
2 改修に関し、補助の対象となる住宅は次の各号のいずれかに該当する工事であること。
(2) 住宅に係る建築設備工事
3 前項に規定する改修に関する費用の額には、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住宅改修費の支給を受けるときは、その住宅改修に要する費用の額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく地域生活支援事業による住宅改修費に係る給付費の支給を受けるときは、その設置に要する費用の額
(3) 前各号に掲げるものの他、国、北海道又は幌延町の他の制度により助成を受けて改修を行うときは、当該改修に要する費用の額
(補助の対象)
第5条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者又は本町に居住しようとする者
(2) 補助申請者及び同居の家族に公租公課の滞納がないこと。
(3) 居住しようとする者のなかに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当する暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員がいないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、建設等に要する費用に100分の20を乗じて得た額とし、新築は400万円、改修は200万円、取得は100万円を限度とする。ただし、新築及び改修を本町に本店又は支店を有しない建設業者により施工した場合は、それぞれの限度額に100分の80を乗じて得た額を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて、工事着手又は取得前に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(内容の変更等の届出)
第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、内容の変更又は中止をしようとするときは、別に定める届出書により速やかに町長の承認を受けるものとする。
(完了の報告)
第10条 申請者は第8条の規定による交付の決定を受けた建設等が完了したときは、別に定める報告書により速やかに町長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による完了報告があった場合において、当該届出に係る工事の成果を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付する。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(条例の失効に伴う経過措置)
3 第12条の規定は、この条例失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
改修工事の種類 | 定義 |
増築 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増加する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増加する工事 |
改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅を改めて建築する工事 |
修繕及び機能向上 | 住宅の耐久、安全又は防災における性能を高めるための工事 |
住宅の居住性、衛生面又は管理面(経済性を含む。)の向上を図るための工事 |