○幌延深地層研究センター国際交流施設利用料負担要綱
平成23年3月25日教育委員会訓令第2号
幌延深地層研究センター国際交流施設利用料負担要綱
(目的)
第1条 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が建設した幌延深地層研究センター国際交流施設(以下「国際交流施設」という。)を利用するにあたり、幌延町が利用料の全部又は一部を負担することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 対象範囲は、国際交流施設において幌延町民が参加して利用される場合をいう。
(利用施設)
第3条 利用料を負担する施設は、次のとおりとする。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(対象団体及び負担額)
第4条 対象団体は、幌延町生涯学習センター条例施行規則(平成23年教育委員会規則第1号)別表において規定する団体とし、負担額は、同条同項で定める減免割合の額とする。ただし、会議室については、同表番号10から19までを除くものとする。
2 幌延町生涯学習センター条例(平成22年条例第18号)第9条第2項の規定を適用する社会教育関係団体が利用するときは、幌延町生涯学習センターと同様の扱いとする。
3 キャンセル料については、負担しない。
(支払方法)
第5条 幌延町が負担する利用料は、幌延町が原子力機構に直接支払い、その他の利用料は、使用者が原子力機構に直接支払うものとする。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の規定により決定した負担額については、なお従前の例による。