○幌延町生涯学習センター条例施行規則
平成23年1月21日教育委員会規則第1号
幌延町生涯学習センター条例施行規則
(目的)
(職員)
第2条 生涯学習センターの所管業務を掌理するため、所長及びその他必要な職員を置く。
(使用時間)
第3条 生涯学習センターの使用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、所長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 幌延町生涯学習センター(図書室を除く)
午前9時から午後9時まで
(2) 幌延町生涯学習センター図書室
午前9時から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は午前9時から午後5時まで
(3) 問寒別生涯学習センター
午前9時から午後10時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 生涯学習センターの休館日は、12月30日から翌年1月6日までとする。ただし、所長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(使用許可の申請)
第5条 生涯学習センターの施設、又はその備付物件を使用しようとする者(入場を含まない。以下同じ。)は、その3日前までに生涯学習センター使用許可申請書(
別記第1号様式又は
別記第2号様式)を所長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第6条 所長は前条の申請書について審査し、適当と認めたときは使用許可書を交付する。
(団体登録)
第7条 条例第9条第2項の規定を適用しようとする社会教育関係団体は、あらかじめ社会教育関係団体登録申請書(
別記第3号様式)を所長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は使用の許可を受けたときは、使用の区分に従い、
条例に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
2 前項による場合でも、団体本来の目的以外として使用する場合は、原則として使用料の減免はしないものとする。
(不許可の通知)
第10条 所長は
条例第8条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書きの規定により還付することができるのは、次の各号のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 前各号に規定するもののほかについては、使用日の前日までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付申請書(
別記第4号様式)を所長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、
条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所長の許可なく生涯学習センター施設内で物品の販売を行ってはならない。
(2) 備付物件等の取扱いには、誠意をもってあたらなければならない。
(3) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又は生涯学習センター設置の趣旨に反する行為を行ってはならない。
(4) 使用者は、使用終了後直ちに使用場所を原状に回復し、係員の指示を受けなければならない。
(破損等の届出)
第13条 使用者は、生涯学習センター又は付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは直ちに所長に届け出てその指示を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内外の清潔を保つこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(生涯学習センター運営審議会)
第15条 生涯学習センター運営審議会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 会議は、委員長が召集する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(幌延町公民館の管理運営に関する規則の廃止)
2 幌延町公民館の管理運営に関する規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定により減免した使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日教委規則第4号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
幌延町生涯学習センター施設使用料減免規定
番号 | 区分 | 減免割合 |
1 | 国並びに他の地方公共団体が主催、又は共催して使用する場合 | 10割 |
2 | 町及び所属機関が主催、又は共催して使用する場合 | 10割 |
3 | 町内各小・中学校が学校教育活動及び教育関係団体がその目的達成のため使用する場合 | 10割 |
4 | 町内の団体が青少年健全育成を目的として使用する場合 | 10割 |
5 | 町内の社会福祉団体及び福祉関係団体が社会福祉活動で使用する場合 | 10割 |
6 | 連合町内会(各町内会含む)が行事を行う場合 | 10割 |
7 | 町内老人クラブ連合会(各地区単体含む)が使用する場合 | 10割 |
8 | 町内で合宿する場合 | 10割 |
9 | 町の福祉事業に対するチャリティーを目的に使用する場合 | 10割 |
10 | 町及び教育委員会が後援している行事を行う場合 | 7割 |
11 | 町文化協会(加盟団体含む)及び町体育協会(加盟団体含む)がその目的達成のため使用する場合 | 7割 |
12 | 地域奉仕団及び非特定営利活動法人がその目的達成のため使用する場合 | 7割 |
13 | 町内青年団体及び女性団体が使用する場合(町内会組織除く) | 7割 |
14 | 地域振興に資することを目的として使用する場合 | 7割 |
15 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に該当する町外の学校及び教育関係団体がその目的達成に使用する場合(連合体含む) | 7割 |
16 | 町外の団体が青少年健全育成を目的として使用する場合 | 7割 |
17 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体で、町文化協会、町体育協会未加盟の団体が、その目的達成のために使用する場合 | 5割 |
18 | 町内経済機関・団体が使用する場合 | 5割 |
19 | 町内労働組合並びに職場レクリエーションで使用する場合 | 5割 |
20 | その他特に教育長が特に必要と認めた場合 | 教育長が必要と認める割合 |
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第11条関係)