○幌延町公衆浴場条例施行規則
平成14年12月25日規則第12号
幌延町公衆浴場条例施行規則
幌延町公衆浴場条例施行規則(昭和55年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
(入浴時間)
第2条 公衆浴場の入浴時間は、午後1時から午後8時までとする。
2 町長は前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、入浴時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 公衆浴場の休業日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 1月1日、同月2日、7月15日及び8月15日
(入浴料金の減免)
第4条 条例第6条第2項の規定により入浴料金を減免することができるものは、次の各号の一に該当するものとし、減免後の入浴料金は、条例別表中の小人の入浴料金とする。
(1) 本町の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児156号)による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者
2 前項第1号に該当する者が入浴料金の減免を受けようとする者は、幌延町公衆浴場入浴料金減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、生活保護法による被保護世帯の者から申請があった場合は、入浴料金減免証(別記様式第2号)を交付するものとする。
4 入浴料金減免証を交付した場合は、入浴料金減免証交付台帳(別記様式第3号)に所要の事項を記載しなければならない。
5 入浴料金の減免を受けようとするときは、入浴料金減免証又は障害者手帳を管理人等に提示しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月30日から施行する。
附 則(平成16年5月19日規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)