○幌延町家族介護慰労金支給要綱
平成13年3月19日訓令第2号
幌延町家族介護慰労金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の要介護状態にある高齢者を在宅で介護している家族に対して、介護を行っていることの労をねぎらうため、慰労金を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この慰労金の支給を受けることができる家族は本町に住所を有し、次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された者を介護していること。
(2) 町民税非課税世帯であること。
(3) 過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を利用していないこと。
2 前項に該当する者が2人以上いる場合には、主として介護している者に支給する。
(支給額)
第3条 慰労金の支給額は、年額100,000円とする。
(申請手続)
(法定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、当該申請者に幌延町家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。
(不正利得等の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により慰労金の支給を受けたと認めたときは、慰労金の支給の決定を取り消し、既に支給された慰労金があるときは、その返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第7条 町長は、第4条に規定する申請書を受理したとき及び第5条の規定により慰労金の支給の可否を決定したときは、幌延町家族介護慰労金支給申請受付・支給(不支給)処理台帳(別記第3号様式)により、その内容を記載し、保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)