○幌延町簡易水道事業給水条例
平成10年3月30日条例第4号
幌延町簡易水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 使用料、手数料及び工事費等負担金(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第36条の2・第36条の3)
第7章 補則(第37条)
第8章 罰則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、幌延町簡易水道事業の給水についての使用料及び給水装置の工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたものは、町において、その費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要と認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長の施行する給水装置の工事の工事費は、次の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 設計費
(5) 工事監理費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長の承認を受けて、概算額の2分の1以内を6カ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限までに納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した場合において損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の定め(以下「非常災害等」という。)による場合を除いて、給水を制限又は停止することができない。
2 町長が前項の非常災害等により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の非常災害等による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置き、町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、町長が必要と認めた場合は、水道使用者等にメーターの設置及び管理をさせることができる。
2 水道使用者等は、善良な方法をもってメーターの保管及び管理をしなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立ち会いを要する。ただし、町長が必要ないと認めたときは、立ち会いを行わないことができる。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良なる方法をもって水が汚染又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。この場合において、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の届出により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたものは、町において、その費用を負担することができる。
3 水道使用者等は、第1項の管理義務を怠ったために生じた損害の責任を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 使用料、手数料及び工事費等負担金
(使用料の納入義務)
第24条 水道使用料及びメーター(水道使用者等が設置したものを除く。)使用料(以下「使用料」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 給水装置を共有して水道を使用する者は、使用料の納入について連帯して、その義務を負うものとする。
(使用料)
第25条 使用料は、
別表第1に定めるとおりとする。
(使用料の算定)
第26条 使用料は、定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができるものとし、この場合においても、定例日にメーターの点検を行ったものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。ただし、第4号の場合においては、その点検が可能になったときに使用料を精算する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 冬季間の雪害及び凍結のためメーターの点検が不能のとき。
(特別な場合における使用料の算定)
第28条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算使用料の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申し込みのときに、町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、精算払とすることができる。
2 前項の概算使用料は、水道の使用をやめたときに精算する。
(使用料の徴収方法)
第30条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時にこれを徴収することができる。
(手数料)
第31条 手数料は、
別表第2に定める区分及び額により申込者から申し込みのあったときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申し込みのときに納入期限を定め、徴収することができる。
(工事費等負担金)
第31条の2 町長は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事費等負担金を徴収することができる。
2 前項に規定する工事費等負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用、設置後の維持管理に要する費用の合計額を基準として、町長が別に定める。
(使用料、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の使用料又は第31条の手数料を指定期限までに納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条のメーターの点検又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかの該当する場合で、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上、所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第36条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権限を有する者をいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項に同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条に規定する承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条のメーターの点検、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の使用料又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 消火栓を消防又は消防の演習以外に使用した者
(使用料、手数料を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第25条の使用料又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(水道施設の損壊者の賠償責任)
第40条 町の水道施設を損壊し、又は機能に障害を与えた者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(幌延町簡易水道事業給水条例の廃止)
2 幌延町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、廃止前の条例によってなした承認、検査その他の処分又は申込、届出その他の手続は、この条例によりなしたものとみなす。
附 則(平成12年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の幌延町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の幌延町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月18日条例第19号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
1 水道使用料
使用料 | 基本水量 | 基本使用料 | 超過使用料 | 備考 |
用途 |
| | 月額 | 1m3増ごと | |
一般家庭用 | 10m3まで | 1,570円 | 190円 | |
営業用 | 20m3まで | 4,140円 | 240円 | |
団体用 | 20m3まで | 4,140円 | 240円 | |
工業用 | 100m3まで | 14,350円 | 170円 | |
浴場用 | 100m3まで | 10,160円 | 120円 | |
臨時用 | 10m3まで | 4,140円 | 510円 | |
2 メーター使用料 | 13㎜ | 1基1か月 | 330円 |
20㎜ | 〃 | 500円 |
25㎜ | 〃 | 670円 |
備考
1 「営業用」とは、料理飲食店、豆腐製造業等の営業等に使用するものをいう。
2 「団体用」とは、官公署、会社、学校、病院等において使用するものをいう。
3 「工業用」とは、水を必要とする製造加工を行う工場事業所等において使用するものをいう。
4 「浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
5 「臨時用」とは、臨時に施設して使用するものをいう。
別表第2(第31条関係)
1 第6条第1項の指定の手数料 1件につき 17,500円
2 第6条第2項の設計審査及び工事検査の手数料(1件につき)
工事の区分 | 新設又は全面改造の工事 | その他の工事 |
メーターの口径の区分 |
13㎜及び20㎜ | 4,580円 | 2,280円 |
4,580円 | 2,280円 |
9,180円 | 4,580円 |
25㎜及び30㎜ | 5,350円 | 2,670円 |
5,350円 | 2,670円 |
10,710円 | 5,350円 |
40㎜及び50㎜ | 6,110円 | 3,050円 |
6,110円 | 3,050円 |
12,240円 | 6,110円 |
75㎜以上 | 6,880円 | 3,440円 |
6,880円 | 3,440円 |
13,770円 | 6,880円 |
備考
1 上段は、配水管の分岐から水抜栓までの工事
2 中段は、水抜栓から給水用具までの工事
3 下段は、配水管の分岐から給水用具までの工事
3 給水装置設計及び工事検査の手数料(指定給水装置工事事業者が施行する工事で町長に設計の申し込みがあったもの。1件につき)
工事の区分 | 新設又は全面改造の工事 | その他の工事 |
メーターの口径の区分 |
13㎜及び20㎜ | 6,110円 | 3,050円 |
25㎜及び30㎜ | 7,650円 | 3,820円 |
40㎜及び50㎜ | 9,180円 | 4,580円 |
75㎜以上 | 10,710円 | 5,350円 |
備考
1 給水装置設計及び工事検査の手数料は、配水管の分岐から水抜栓までの工事のみ