○幌延町総合体育館使用条例
昭和54年6月1日条例第12号
幌延町総合体育館使用条例
(趣旨)
第1条 この条例は、幌延町総合体育館(以下「体育館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ幌延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、体育館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるもの
(2) 建物及び付属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他体育館の管理運営上適当と認めがたいもの
(使用料)
第4条 第2条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、
別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第8条第4号により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的外に体育館を使用し、その一部又は全部を転貸し、若しくはその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第7条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項による特別設備等に対する損害補償は、一切行わない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合においては、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会はその賠償の責は負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は体育館運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状の回復)
第9条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により建物及び附属設備若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日より施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に納付した使用料(回数券により納付した使用料に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月22日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
幌延町総合体育館使用料 |
(単位 円) |
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 |
専用で使用する場合 | 体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生 | 2,910 | 3,740 | 5,610 | 12,260 |
大学生・一般 | 4,150 | 4,980 | 7,890 | 17,040 |
入場料を徴収する場合 | 高校生 | 6,440 | 9,560 | 12,890 | 28,900 |
大学生・一般 | 9,760 | 14,970 | 19,120 | 43,870 |
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,440 | 9,970 | 12,890 | 29,310 |
営利を目的とする場合 | 28,900 | 42,630 | 57,600 | 129,140 |
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 32,020 | 42,630 | 64,050 | 138,720 |
営利を目的とする場合 | 95,870 | 149,110 | 191,740 | 436,750 |
柔剣道室 | 2,070 | 3,320 | 4,150 | 9,560 |
トレーニング室 | 1,030 | 1,450 | 2,070 | 4,560 |
会議室 | 1,030 | 1,650 | 2,070 | 4,780 |
個人使用する場合 | 小中学生 | 1回 1人 30円 | 回数券 11回券 | 年間券 2,070円 |
300円 |
高校生・70歳以上 | 1回 1人 60円 | 回数券 11回券 | 年間券 4,150円 |
600円 |
大学一般 | 1回 1人 110円 | 回数券 11回券 | 年間券 8,310円 |
1,100円 |
登録加入団体が使用する場合 | 登録人員 1人 1ケ月 510円 |
備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 使用のため準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 使用時間が各時間区分に満たない場合でも当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
4 10月1日から4月30日までの間は、個人及び登録加入団体の使用料を除き暖房料として規定使用料の3割を加算する。
5 特殊電気設備等を設備したときは、その設置等に要する費用(電気料等)を実費徴収する。
6 専用使用で体育館の2分の1を使用する場合は、当該使用料を半額とする。
7 アマチュアスポーツ以外の催し物に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費は、使用者の負担とする。
8 体育館の運営に支障がない場合、個人使用を除き時間の延長を認めることができる。この場合の料金は、延長1時間につき(1時間未満は、1時間とする。)夜間使用料の3割を加算する。
9 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他の名目いかんを問わず、体育館に入館する者から使用者が徴収する金銭を徴収し、若しくは営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。
10 専用で使用する場合の町外者の使用料金は、当該使用料の100分の200の額とする。
11 70歳以上とは、毎年度4月1日現在において満70歳に達しているもの。