○幌延町公衆浴場条例
昭和49年12月25日条例第30号
幌延町公衆浴場条例
(設置)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づき住民の健康の保持増進を図るため、公衆浴場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 憩の湯
位置 天塩郡幌延町宮園町1番地の16
(施設の基準)
第3条 公衆浴場の施設は、公衆浴場施行条例(昭和24年北海道条例第3号)に定める施設基準によるものとする。
(職員)
第4条 公衆浴場に管理人等を置く。
(入浴の制限)
第5条 管理人は、公衆浴場法第4条の規定により入浴を拒否することができる者の他、次の各号のいずれかに該当する者の入浴を拒むことができる。
(1) 入浴券を提出しない者
(2) はなはだしく酒酔している者
(3) 他の入浴者に支障を与えるおそれがあると認められる者
(4) 保護、付添を要する老幼病者で、適切な保護及び付添のない者
(入浴料金)
第6条 入浴料金は、別表で定める額とする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、入浴料金を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 公衆浴場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公衆浴場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公衆浴場の利用の許可に関する業務
(3) その他町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「管理人」とあるのは「指定管理者」と読み替え、この規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月22日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成14年12月規則第11号で、同14年12月30日から施行)
附 則(平成17年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表

区分

入浴料金

1回券

回数券(11回入浴)

大人(中学生以上)

410円

4,100円

中人(小学生)

150円

1,500円

小人(就学前)

100円

1,000円

65歳以上70歳未満

200円

2,000円

70歳以上

100円

1,000円