○幌延町墓地条例
昭和39年8月14日条例第20号
幌延町墓地条例
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条による墓地の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 幌延町が設置する墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幌延墓地 | 幌延町字幌延107、128及び129番地 |
問寒別墓地 | 幌延町字問寒別 無番地 |
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(墓地の種別)
第4条 墓地は、次の2種類に区分する。
甲号墓地 通常死亡者の遺骨を埋葬する墓地
乙号墓地 行旅死亡人その他の無縁故者の遺骨を埋葬する墓地
(墓地使用料)
第5条 墓地の使用料は、次の区分のとおりとする。
区分 | 幌延墓地 | 問寒別墓地 |
甲号墓地 | 1等 30,000円 | 1等 10,000円 |
2等 10,000円 | 2等 5,000円 |
乙号墓地 | 無料 |
(墓地使用の納入、減免)
第6条 墓地使用料は、申請と同時に納入しなければならない。
2 町長は、申請者が使用料を納めることができないと認めたときは、1区画に限りその使用料を減免することができる。
(使用制限)
第7条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が必要と認めたときは、2区画まで許可することができる。
(使用条件等)
第8条 町長は、墓地の使用につき公益上又は管理上、必要な条件を附し若しくは制限を設けることができる。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(2) 墓地を他に転貸したとき。
(3) 使用許可後3年を経過し、なんらの設備をしないとき。
(改葬命令等)
第10条 町長は、公益上又は管理上必要と認めるときは、改葬又は地上物権の移転を命ずることができる。
2 前項の場合は、使用者に予告し、代替地を与えその移転料を補償しなければならない。
(管理人)
第11条 町長は、墓地を管理させるため管理人を置くことができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 許可を受けないで墓地を使用したとき。
(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。
第14条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に従前の慣例によって許可を受けて使用している墓地については、この条例によって許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和55年6月27日条例第20号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。