○幌加内町コミュニティセンター管理運営規則
平成20年3月21日規則第13号
幌加内町コミュニティセンター管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、幌加内町コミュニティセンター設置条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)第11条に基づき、幌加内町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込)
第2条 条例第3条の規定によりコミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申込書をコミュニティセンター長(以下「センター長」という。)に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条第1項ただし書きによる使用料の減額又は免除は、別表のとおりとする。
(使用の制限)
第4条 コミュニティセンターの休館日は、幌加内町公民館管理運営規則(昭和51年教育委員会規則第1号)第9条に準ずる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用許可を受けた者は、関係職員の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けた設備・備品以外のものを使用しないこと。
(3) 特に許可を受けたもののほか、コミュニティセンター内外において物品の販売をし若しくは金品の寄付募集等の行為をし又はさせてはならない。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

減免率

町又は教育委員会等が主催、若しくは共催する団体が利用するとき

免除

町以外の官公庁が行政目的で利用するとき

免除

町内の主な利用者が高校生以下、又は65歳以上、若しくは障がい者であるとき

免除

町内の社会福祉を目的とする団体又はボランティア団体が利用するとき

免除

町内の子供育成会又は子供育成会に加盟している団体が利用するとき

免除

町内のPTA又はPTA連合会が利用するとき

免除

町内の保育園父母の会が利用するとき

免除

町内の自治区又は町内会が利用するとき

免除

町内のスポーツ少年団が利用するとき

免除

町内の文化又はスポーツ団体がその目的のために利用するとき

5割

その他教育長が特に認めたとき

5割又は免除