○幌加内町コミュニティセンター設置条例
平成20年3月21日条例第17号
幌加内町コミュニティセンター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地域住民が自主的に発意し、相互に協力しあって、住民自身の日常生活を創造するための場として、幌加内町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

幌加内町政和コミュニティセンター

幌加内町字政和第二6119番地の1

幌加内町添牛内コミュニティセンター

幌加内町字添牛内6277番地

幌加内町朱鞠内コミュニティセンター

幌加内町字朱鞠内6413番地

幌加内町母子里コミュニティセンター

幌加内町字母子里8412番地の1

(使用許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、別に定めるところによりコミュニティセンター長(以下「センター長」という。)の許可を受けなければならない。
2 法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 善良な風俗又は、公安を害するおそれのあるもの
(2) 建物及び設備備品を損傷、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 幌加内町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められる行為
(4) その他コミュニティセンターの管理上適当でないもの
(使用条件)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にコミュニティセンターを使用し、又は、転貸してはならない。
(特殊施設)
第5条 コミュニティセンターの使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的とするもの、又は専ら私的に使用する場合を除き、規則で定める事項に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
2 使用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてはその一部、又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用不能となったとき。
(2) 次条第3号の規定により、使用の許可を取消したとき。
(3) 使用の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があってセンター長が止むを得ない事由があると認めたとき。
(使用許可の変更等)
第8条 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用許可の一部を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合において、町長は使用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わないものとする。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。
(3) 災害等、止むを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたときはその使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者がその使用した建物、設備備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときはセンター長の指示に従い損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責に帰せられない事由による場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(幌加内町母子里コミュニティセンター設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 幌加内町母子里コミュニティセンター設置条例(昭和60年条例第14号)
(2) 幌加内町朱鞠内コミュニティセンター設置条例(昭和61年条例第17号)
(3) 幌加内町政和コミュニティセンター設置条例(平成12年条例第48号)
(4) 幌加内町添牛内コミュニティセンター設置条例(平成16年条例第26号)
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
政和コミュニティセンター使用料

区分

使用料

室名

1時間当たり室料

1時間当たり暖房料

集会室

450円

200円

和室

100円

50円

老人研修室

100円

50円

研修室

100円

50円

調理実習室

100円

50円

舞台

200円

100円

備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。
添牛内コミュニティセンター使用料

区分

使用料

室名

1時間当たり室料

1時間当たり暖房料

集会室

400円

200円

和室

100円

50円

老人研修室

100円

50円

研修室

100円

50円

調理実習室

100円

50円

舞台

150円

50円

備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。
朱鞠内コミュニティセンター使用料

区分

使用料

室名

1時間当たり室料

1時間当たり暖房料

集会室

450円

200円

老人研修室

250円

100円

研修室

250円

100円

舞台

100円

50円

備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。
母子里コミュニティセンター使用料

区分

使用料

室名

1時間当たり室料

1時間当たり暖房料

集会室

450円

200円

和室

100円

50円

老人研修室

200円

100円

保健相談室

100円

50円

研修室

100円

50円

調理実習室

100円

50円

舞台

200円

100円

備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。