○幌加内町葬斎場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月10日条例第23号
幌加内町葬斎場の設置及び管理に関する条例
幌加内町葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第7号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、幌加内町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(葬斎場の位置及び名称)
第2条 本町に次のとおり葬斎場を設置する。
名称 | 位置 |
幌加内町葬斎場「やすらぎ苑」 | 幌加内町字雨煙別279の4 |
(使用の許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合において、葬斎場の管理上必要があるときは条件を付すことができる。
(使用の不許可等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、付属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく条件、指示に違反するとき。
(4) 葬斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 葬斎場を使用しようとする者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(火葬)
第6条 火葬は町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに使用者がこれを引取らなければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。
(賠償責任)
第8条 使用者は、葬斎場の施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第9条 葬斎場の施設等の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害について、町は一切の責任を負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 |
町民 | 町民以外 |
15歳以上の死体 | 1体につき | 30,000円 | 45,500円 |
15歳未満の死体 | 1体につき | 15,000円 | 22,500円 |
人体及び死体の一部又は死産児 | 1体につき | 10,000円 | 15,000円 |
備考
1 「町民」とは、死体にあっては死亡した者が死亡時に本町に住所を有していた場合における当該者をいい、死胎にあってはこれを出産した者が本町に住所を有している場合における当該者をいう。
2 「町民以外」とは、前項以外の者をいう。
3 年齢は、死亡時における年齢とする。