○幌加内町公園条例
平成18年3月10日条例第11号
幌加内町公園条例
幌加内町公園条例(平成2年条例第12号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町立公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して別に特別な定めがあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この条例により設置する公園の名称及び位置は
別表第1のとおりとする。
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の供用に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び利用料金の減免、利用料金の返還に関する業務
(4) その他管理上必要と認められる業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条第1項及び第6条から第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(休園日及び開園時間)
第4条 公園の休園日及び開園時間は
別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第5条 公園を利用しようとする者は、町長が
別表第2の範囲内において定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、公園の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の利用料金は、
別表第2の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用料金のその全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第8条 町長は公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。
(行為の制限)
第9条 公園を利用して、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為
(2) 興業を行うこと。
(3) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り承認をすることができる。
3 第1項の承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なものであるときは、この限りではない。
4 町長は、第1項又は第3項の承認に公園の管理のために必要な範囲内で条件をつけることができる。
(行為の禁止)
第10条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ認めたものについてはこの限りでない。
(1) 公園を損傷し又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは、はり札をし又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定の場所以外に車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(損害賠償の義務)
第11条 公園の使用者が建物又は設備、若しくは備品等を棄損又は滅失したときは、速やかに賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の幌加内町公園条例第3条の規定に基づき管理を委託している公園については、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
名称 | 位置 | 施設内容 | 休園日 | 開園時間 |
朱鞠内湖畔公園 | 幌加内町字朱鞠内 | 管理棟、駐車場、炊事場 | 11月1日から | 24時間開放 |
野営場、公衆トイレ | 4月30日まで | |
| 散策路、シャワー・コインランドリー棟 | | |
| ログキャビン | | |
| あずま屋広場 | | |
ふれあい公園 | 幌加内町字朱鞠内 | 散策路 | 原則無休 | 24時間開放 |
幌加内公園 | 幌加内町字親和 | 駐車場、散策路、公衆トイレ | 原則無休 | 24時間開放 |
ふるさとの森 | 幌加内町字下幌加内 | 散策路 | 原則無休 | 24時間開放 |
母子里クリスタルパーク | 幌加内町字母子里 | 管理棟、駐車場、モニュメント | 毎週月曜日及び12月31日から1月5日まで | 午前8時から 午後5時まで |
| 気象観測施設、散策路、芝広場、親水広場 | |
100年記念公園 | 幌加内町字清月 | 管理棟、駐車場、パークゴルフ場、モニュメント、芝広場、親水広場、散策路 | 11月1日から | 午前8時から |
4月30日まで | 午後9時まで |
添牛内コミュニティ公園 | 幌加内町字添牛内 | 管理棟、多目的広場 | 原則無休 | 24時間開放 |
朱鞠内コミュニティ公園 | 幌加内町字朱鞠内 | 管理棟、駐車場、多目的広場、遊歩道 | (多目的広場) | (多目的広場) |
| | 毎週水曜日及び11月1日から4月30日まで | 午前8時から |
| | 午後5時まで |
| | (その他の施設) | (その他の施設) |
| | 原則無休 | 24時間開放 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 種別 | 金額 | 備考 |
名称 | 施設 |
朱鞠内湖畔公園 | 野営場 | 小人 | 100円以上 | 小学生 |
| 1人1泊 | 500円以内 | |
| 大人 | 200円以上 | 中学生以上 |
| 1人1泊 | 1,000円以内 | |
シャワーコインランドリー棟 | シャワー | 100円以上 | |
| 500円以内 | |
| 乾燥機 | 100円以上 | |
| | 500円以内 | |
| コインランドリー | 100円以上 | |
| | 500円以内 | |
ログキャビン | 1棟1泊 | 5,000円以上 | |
| | 10,000円以内 | |
1 小学校就学前幼児等の野営場及びログキャビン利用料金は無料とする。