○幌加内町交流プラザ設置条例
平成18年3月10日条例第9号
幌加内町交流プラザ設置条例
幌加内町交流プラザ設置条例(平成10年条例第8号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、幌加内町交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幌加内町交流プラザ

幌加内町字幌加内1546番地

(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流プラザの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の供用に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び利用料金の減免、利用料金の返還に関する業務
(4) その他管理上必要と認められる業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条、第7条第1項及び第8条から第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(休館日及び開館時間)
第4条 交流プラザは、原則無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 交流プラザを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 法令に特別の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えないものとする。
(1) 公安、風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 公益又は管理上適当でないとき。
(3) 当該施設等に損害を与える恐れがあるとき。
(4) 幌加内町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められる行為
(利用の許可の取消し等)
第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは許可を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。
(1) 利用者の利用が前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 町長の許可なくして施設の外観、備品等に変更を加えたとき。
(利用料金)
第7条 交流プラザを利用しようとする者は、町長が別表の範囲内において定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、交流プラザの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用料金のその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が建物又は設備、若しくは備品等を棄損又は滅失したときは、速やかに賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の幌加内町交流プラザ設置条例第3条の規定に基づき管理を委託している場合は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金の枠組み及び額の範囲

区分

金額

1時間当たり

1時間当たり燃料費

第1交流室

300円~1,500円

200円

第2交流室

200円~500円

50円

第3交流室

100円~300円

30円

体験実習室

100円~500円

80円

備考

燃料費は、暖房を利用する期間徴収する。