○幌加内町民保養センター設置条例
平成17年11月29日条例第25号
幌加内町民保養センター設置条例
幌加内町民保養センター設置条例(平成6年条例第6号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、幌加内町民保養センター(以下「保養センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幌加内町民保養センター | 幌加内町字政和第一5276番地の2 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保養センターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の供用に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び利用料金の減免、利用料金の返還に関する業務
(4) その他管理上必要と認められる業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第6条から第7条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(休館日及び開館時間)
第4条 保養センターの休館日は毎週水曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 保養センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第5条 保養センターを利用しようとする者は、町長が
別表の範囲内において定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、保養センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の利用料金は、
別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用料金のその全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 利用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、利用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 公安、風俗を害するおそれがあるとき
(2) 公益、又は管理上適当でないとき
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者
(原状回復の義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が建物又は設備、若しくは備品等を棄損又は滅失したときは、速やかに賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用料金の枠組み及び額の範囲
区分 | 種別 | 金額 | 備考 |
入館料 | 小人 | 100円以上500円以内 | 小学生 |
大人 | 300円以上1,000円以内 | 中学生以上及び回数券1枚当たりの金額 |
年間利用券 | 18,000円以上60,000円以内 | 中学生以上 |
貸室料 | 専用休憩室 | 500円以上1,000円以内 | 1室1時間当たり |
1 小学校就学前幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。