○幌加内町保健福祉総合センター設置条例施行規則
平成12年3月31日規則第21号
幌加内町保健福祉総合センター設置条例施行規則
幌加内町保健福祉総合センター設置条例施行規則(平成8年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
(組織)
第2条 幌加内町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)に保健・医療・福祉総合サービス推進会議、並びに地域ケアサービス調整会議を置く。
2 前項の組織の構成その他必要なことは別に定める。
(職員)
第3条 センターにセンター長、事務長、事務次長を置く。
2 前項の職員のほか必要な職員については別に定める。
(職員の職務)
第4条 職員の職務は次の各号のとおりとする。
(1) センター長は、センターの職務を総括し、保健・医療・福祉サービスの統合業務を指揮、指導する。
(2) 事務長は、所属職員を監督し、事務を掌握する。
(3) 事務次長は、事務長を補佐する。
(利用の申請)
第5条 居住部門を利用しようとする者は、居住部門利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、利用の申請があった場合その書類を審査し、利用承認の有無を、居住部門決定通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。
2 町長は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。
(1) 常時、医療管理下に置かなければならない者であるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者、又は伝染病疾患を有する者、及び精神疾患を有する者であるとき。
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めた者
(誓約書の提出)
第7条 居住部門の入居の承認を受けた者は、誓約書(様式第3号)及び身元引受け書(様式第4号)を、入居日までに町長に提出しなければならない。
2 入居者が退所しようとするときは、退所日の10日前までに町長に退去届(様式第5号)を提出しなければならない。
(利用料の決定)
第8条 居住部門の入居者は、前年収入を収入申告書(様式第6号)により、毎年6月末日までに、申告するものとする。ただし、新たに入居の承認を受けた者は、入居日までに申告するものとする。
2 前項で申告する対象収入等については、ケアハウスと同様の取扱とする。
3 町長は、申告された内容を精査し、条例別表2の利用者負担基準表により利用者負担額を決定し、条例別表1の居住部門利用料を合わせた額を高齢者生活福祉センター入居経費決定書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。ただし、2人用居室に入居する者については、世帯主が条例別表1の額を負担するものとし、他の同居者はこれを負担しないものとする。
4 居住部門の入居者は前項で決定した額を毎月末までに納付するものとする。
(保健センターの使用申し込み)
第9条 保健センターを使用しようとするものは、あらかじめ第8号様式により町長に申出なければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第15条第1項ただし書きによる使用料の減額又は免除は、別表1のとおりとする。
(休業日)
第11条 地域包括支援センター、保健センター及び居宅介護支援事業所の休業日は次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日
2 デイサービス部門の休業日は次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第12条 センターの開館時間は、別表2のとおりとする。
(管理運営の委託)
第13条 条例第13条の規定に基づき、業務を委託できる社会福祉法人は、社会福祉法人幌加内町社会福祉協議会とする。
(委託料)
第14条 条例第13条の規定に基づき、業務を委託した場合は、委託料を受託者に支払うものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日より施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表1

区分

減免率

町又は教育委員会等が主催、若しくは共催する団体が利用するとき。

免除

町以外の官公庁が行政目的で利用するとき。

免除

町内の主な利用者が高校生以下、又は65歳以上、若しくは障がい者であるとき。

免除

町内の社会福祉を目的とする団体又はボランティア団体が利用するとき。

免除

町内の子供育成会又は子供育成会に加盟している団体が利用するとき。

免除

町内のPTA又はPTA連合会が利用するとき。

免除

町内の保育園父母の会が利用するとき。

免除

町内の自治区又は町内会が利用するとき。

免除

町内のスポーツ少年団が利用するとき。

免除

町内の文化又はスポーツ団体がその目的のために利用するとき。

5割

町長が特に必要と認めたとき。

5割又は免除

別表2
センター開館時間

施設名

開館時間

デイサービス部門

午前8時30分から午後5時15分まで

居住部門

24時間

地域包括支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

保健センター

午前8時30分から午後9時00分まで

居宅介護支援事業所

午前8時30分から午後5時15分まで

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)