○幌加内町立学校通学区域規則
平成11年12月20日教育委員会規則第3号
幌加内町立学校通学区域規則
(目的)
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は、
別表によるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 学校に就学しようとする者は、保護者の住所の属する通学区域内の学校を指定するものとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、保護者から申立に相当と見られる事由があるときは、他の通学区域内にある学校に就学することができる。
(区域外通学許可の手続)
第4条 前条のただし書の規定による保護者の申立は、学校指定変更申立書(
別記様式第1号)により行う。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 幌加内町小・中学校通学区域は、廃止する。
3 この規則施行時において既に従前の通学区域により就学している者の通学区域については、なお従前の通学区域による。
附 則(平成13年12月5日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月8日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
小学校
1 幌加内小学校
幌加内町字下幌加内、字沼牛、字新成生、字弥運内、字親和、字雨煙内、字平和、字清月、字長留内、字幌加内、字東栄、字振興、字上幌加内、字雨煙別、字政和第1、字政和第2、字政和第3、字新富
2 朱鞠内小学校
幌加内町字母子里、字朱鞠内、字共栄、字添牛内、字北星、字大曲
中学校
1 幌加内中学校
全町
別記様式第1号(第4条関係)